地震災害による損失への備えの自助努力を支援するため、損害保険料控除を見直し、平成20年度から地震保険料控除が創設されました。
これに伴い、平成19年度以前まで適用されていた損害保険料控除は廃止されましたが、経過措置として、平成18年末までに契約した長期損害保険(地震保険料控除の適用を受けるものを除く)の保険料は、平成20年度以降も引き続き長期損害保険料控除の適用が受けられます。
なお、地震保険料控除と併用する場合の控除額上限は、市県民税25,000円、所得税50,000円です。
※短期損害保険料控除は平成20年度以降廃止されております。
詳しくは、市役所市民税課へお問合せください。
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